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約款

第1条 車両取り扱い

(1)修理目的の車両移動での燃料減少につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。また、当社が燃料を給油した場合の代金もお客様負担となります。
(2)車内の貴重品・ブランド品・現金・カードなどは予め下ろしてください。万一残っていたものについて、破損・紛失等の責任を一切当社は負わないものとします。
(3)当社でお客様の車両を移動・駐車等で外装を損傷・破損及び作業中に内装を損傷・破損した場合は修理対応とします。金銭での弁償は一切いたしません。
(4)お預かり期間中に当社の許可無く、車内の私物の出し入れ・外装品の取り外し・取付等はご遠慮ください。
(5)お客様が当社の駐車場をご利用になる場合、車両のキ-の寄託の如何にかかわらず、当社は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
但し、駐車場の管理に当たり、当社の故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます
(6)当駐車場内における駐車車両又はその積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。

第2条 鈑金・塗装・修理・その他の作業

(1)作業日数は多めに取りますが、場合によっては前後する事をご了承ください。
(2)修理・車検・整備等で国家資格を要する脱着については、専属の整備士(国家資格所持者)が行います。
(3)入庫時にお客様の車両チェック(損傷・破損等)をします。入庫時の修理箇所以外の損傷・破損につきまして、当社は一切責任を負わないものとします。 
(4)現車見積り後に修理金額を決定いたしますが、作業中の予期せぬ状態や破損が判明した場合には、お客様にご連絡後金額を変更する場合がございます。
(5)当社で修理をした車両を売却する時、その査定額の減少に関して当社は一切責任を負わないものとします。
(6)作業日数の短縮・延長・作業、その他変更がある場合はご連絡いたします。
(7)当社の判断により、作業途中でも精算しお引取り願う場合があります。
(8)車両引渡し後のクレームは原則としてお受けしません。引渡し時に全てをチェックしていただきます。

第3条 盗難・火災・災害

(1)地震・火災・災害・盗難などによる車両の損害については、当社契約の保険会社が対応いたします。
(2)損害金額が保険会社で対応しきれない場合でも、不足金を当社が負担することはございません。

第4条 作業場及び工具類

(1)当店所有の工具・器具等の無断使用を禁止します。無断使用で破損した場合は弁償していただきます。
(2)作業場内へ無断で立ち入り車両・工具・器具・設備に対する破損・損傷があった場合は、すべて弁償していただきます。
(3)作業場内へ無断で立ち入り怪我等をされた場合には、当社は一切責任を負わないものとします。

第5条 代車

(1)修理を依頼されたお客様への代車貸与は無償ですが、燃料はご負担ください。 (満タンにしてから返却してください。)
(2)返却時に燃料が満タンでなかった場合は、走行距離から計算した金額を燃料代として請求いたします。
(3)代車での事故・盗難 災害につきましては速やかに警察に連絡後、当社までご連絡ください。
(4)万一、交通違反をした場合は、お客様が責任をもってご対応ください。
(5)誤った取り扱い・事故・破損・損傷につきましては、当社の見積り金額を請求いたします。

第6条 お支払い

(1)現金でのお支払い 部品を注文する場合、部品代を前受金としてお預かりする場合がございます。
(2)カード払いの場合は現金価格と異なります。
(3)万一、現金のお支払いが遅れる場合には車検証 又は現車をお預かりさせていただきます。(コピーを車載、完済後に原本返却)
(4)オートローン 信販系をご利用の場合 見積り後 審査をしてからの作業とさせていただきます。

第7条 トラブル

(1)お客様が本同意事項に違反する恐れのある場合は、入庫をお断りさせていただく場合がございます。
(2)お客様と当社の間で、万一訴訟が生じた場合には、当社管轄の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(3)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。作業をお断りいたします
(4)暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められる場合、直ちに当社のご利用・作業はお断りいたします。

第8条 損害賠償

次の各号に定める損害が生じたときは、お客様は、これを引受けて賠償するものとし、当社がこれを賠償したときはお客様は、当社の請求があり次第、直ちにその賠償額及び問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を当社に支払うものとします。損害について第三者から当社(当社の役員及び従業員個人を含みます、以下本条において同じ)に対して、又はお客様及び当社を共同被告として請求又は訴訟等の法的手続きが提起された場合にはお客様は、請求原因の如何を問わず、自らの費用及び責任のもとお客様及び当社を防御するとともに、当社に支払いを命じられた損害賠償及びこれに伴う費用(合理的な金額の弁護士報酬を含みます)について、当社に補償するものとします。

(1)お客様による自動車の使用・保管に起因して人的又は物的損害(盗難にあった自動車により引起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合
(2)お客様が本契約に違反したことにより、当社に損害(当社が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合。
(3)当社がお客さまに対して損害賠償責任を負うときは、現実に生じた通常の損害について契約で定める額を上限として(ただし、その額が20万円を超えるときは20万円を上限とします)その責任を負います。
(4)お客様の行為に起因して当社の他のお客様に生じた損害
(5)お客様又はお客様の委託業者若しくはエンドユーザーに生じた損害
(6)当社がお客様装置を撤去した場合に発生した第三者の損害

第9条 不可抗力事由による作業の中途終了

(1)お客様の車 以来品が作業中において天災その他の不可抗力の事由により、工場が使用不能となった場合には作業は終了するものとします。
(2)お客様に対して、当該事由を直ちに通知し当該債務を速やかに履行するために、商業的に合理的な努力を尽くすものとします。
(3)作業を継続で きなくなったときは、お客様に対し現実に可能な限りの通知を行った上で、作業を停止することがあります。この場合、当社はお客様に与える混乱を最小限に抑えるよう合理的な努力を払うものとします。

第10条 (通知方法)

(1)約款通知は、当社ホームページによる掲示、電子メール、書面等の方式のうち、適切かつ合理的な方式で これを行ないます。
(2)ホームページへの掲載により行った場合は、お客様がホームページを閲覧することが可能となった時点で到達したものとみなします。